よくあるご質問(FAQ)

Q1. アニメ・漫画・映画等のキャラクターの画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A. 制作できません。

 たとえ、ご依頼者様ご自身が撮影された画像であっても、キャラクターに係る著作権について許諾を得ていない限り、アクリルスタンドの制作が違法となります。

 ただし、キャラクターに係る著作権が消滅している場合や、著作物の複製が明示的に許可されている素材(著作権フリー素材、公式サイトで利用が認められている素材など)の場合は、制作できます。

Q2. 個人的に使用する場合は、著作権法第30条の「私的使用のための複製」に該当し、アニメ・漫画・映画等のキャラクターに係る著作権が制限されると思います。

 その場合でも、キャラクターの画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できません。

 ご依頼者様ご自身の手によってアクリルスタンドを制作する場合は、著作権法第30条の「私的使用のための複製」に該当します。

 しかし、弊社のような代行業者が、ご依頼者からの依頼を受けてアクリルスタンドを制作する場合は、著作権法第30条の「私的使用のための複製」に該当しません。

 このため、アクリルスタンドの制作が違法となります。

Q3.芸能人・スポーツ選手・有名人の画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    「制作できる場合」と「制作できない場合」とがあります。

著作権、パブリシティ権、又は肖像権に配慮するためです。

 制作できる場合は、提供される素材が、ご依頼者様ご自身によって、芸能人等を直接撮影された写真又は芸能人等を直接描いたイラストであって、かつ、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 制作できない場合は、提供される素材が、ブロマイド、雑誌の切り抜き、インターネットのWebサイト・SNSからの切り抜き等の場合です。

 これらの素材については、著作権者である写真家やイラストレーター等から許諾を得ていない限り、アクリルスタンドの制作が違法となります。

 ただし、著作権が消滅している場合や、著作物の複製が明示的に許可されている素材(著作権フリー素材、公式サイトで利用が認められている素材など)の場合は、制作できます。

Q4. 友人が撮影した自分の家族の写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    ご友人の許諾があれば、制作できます。

 素材としての写真に係る著作権は、ご友人に帰属します。

 ご友人の許諾がない場合は、制作できません。

Q5. 友人が描いてくれた自分の似顔絵を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A. ご友人の許諾があれば、制作できます。

 素材としての似顔絵(イラスト)に係る著作権は、ご友人に帰属します。

ご友人の許諾がない場合は、制作できません。

Q6. AI生成画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 原則として、AI生成画像は著作物と認められていません。

 よって、著作権の問題はありません。

 ただし、特定のアニメ・漫画・映画等のキャラクター、絵画、イラスト、又は写真に酷似しているものは、著作権侵害のおそれがあります。

 このため、それらに係る著作権についての許諾又は著作権の消滅が明らかでない限り、制作できません。

 また、特定の芸能人・スポーツ選手・有名人と判別できるものは、パブリシティ権に配慮し、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限り、制作できます。

Q7. 一般人が写り込んでいる写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、肖像権に配慮し、顔にモザイクやぼかしを入れて、個人が特定できない状態にして頂くことをお願いしております。

Q8. アニメ・漫画・映画等のキャラクターのコスプレ写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 原則として、一般的なコスプレ写真は、キャラクターに係る著作権の侵害のおそれがないと判断しております。

 ただし、抵触問題に発展しないように、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

Q9. 建築物や公園の彫刻等の美術作品を撮影した写真又は描いたイラストを素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、その美術作品が原作品(複製物ではない作品)の場合に限ります。

 更に、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真又は描いたイラストであり、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 この場合であれば、著作権法第46条の「公開の美術の著作物等の利用」に該当し、美術作品の著作権が制限されます。

Q10. 公演会場で俳優の看板写真又は本人と一緒に写った写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真であり、かつ、パブリシティ権に配慮するため、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 なお、ご依頼者様以外の方が撮影された写真の場合は、その方に写真の著作権が帰属します。

 このため、その方の許諾がある場合は、制作できます。

Q11. アニメ・漫画・映画等のキャラクターがプリントされたTシャツの写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できません。

 たとえ、ご依頼者様ご自身が撮影された写真であっても、キャラクターに係る著作権について許諾を得ていない限り、アクリルスタンドの制作が違法となります。

 ただし、キャラクターに係る著作権が消滅している場合や、著作物の複製が明示的に許可されている素材(著作権フリー素材、公式サイトで利用が認められている素材など)の場合は、制作できます。

Q12. アニメ・漫画・映画等のキャラクターがプリントされたTシャツを着た自撮り写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 この場合は、著作権法第30条の2の「付随対象著作物の利用」における「正当な範囲内」の利用に該当するため、キャラクターに係る著作権が制限されると考えております。

Q13. ぬいぐるみ・フィギュア等の写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できません。

 たとえ、ご依頼者様ご自身が撮影された写真であっても、ぬいぐるみ・フィギュア等に係る著作権について許諾を得ていない限り、アクリルスタンドの制作が違法となります。

 ただし、ぬいぐるみ・フィギュア等に係る著作権が消滅している場合は、制作できます。

Q14. ディズニーランドでミッキーマウスの着ぐるみと一緒に写った写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真であり、かつ、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 この場合は、著作権法第30条の2の「付随対象著作物の利用」における「正当な範囲内」の利用に該当するため、キャラクターに係る著作権が制限されると考えております。

Q15. ポスター・絵画等が写り込んだ写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ただし、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真であり、かつ、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

 この場合は、著作権法第30条の2の「付随対象著作物の利用」における「正当な範囲内」の利用に該当するため、キャラクターに係る著作権が制限されると考えております。

Q16. 芸能人やスポーツ選手のサイン色紙・サインボールの写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ほとんどのサインは著作物と認められにくいため、著作権の問題は発生しないと考えております。

 ただし、抵触問題に発展しないように、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真であり、かつ、パブリシティ権に配慮し、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

Q17. タレント動物の写真を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 ご依頼者様ご自身によって撮影された写真であれば、著作権の問題はありません。

 なお、たとえタレント動物であっても、パブリシティ権はありません。

 このため、パブリシティ権の問題はありません。

 ただし、タレント動物が所属する事務所又は団体に配慮し、制作したアクリルスタンドを、転売・配布・広告等の営利目的に使用することなく、個人で楽しむことを目的に使用することについて、同意をして頂いた場合に限ります。

Q18. 有名なセリフやギャグ等の文字画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 セリフやギャグ等は、著作物と認められにくいため、著作権の問題は発生しないと考えております。

 ただし、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真や描いた文字の画像に限ります。

Q19. 歌詞・俳句・詩等の文字画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できません。

 歌詞・俳句・詩等に係る著作権について許諾を得ていない限り、アクリルスタンドの制作が違法となります。

 たとえ一部分でも著作権の侵害のおそれがあります。

 ただし、歌詞・俳句・詩等に係る著作権が消滅している場合は、制作できます。

 なお、ご依頼者様ご自身の作品である歌詞・俳句・詩等は、ご依頼者様に著作権が帰属するため、制作できます。

Q20. 船・電車・車等の画像を素材として、アクリルスタンドを制作できますか?

A.    制作できます。

 船・電車・車等の工業製品は、著作物に該当しないため、著作権の問題は発生しません。

 ただし、ご依頼者様ご自身によって撮影された写真や描いたイラストの画像に限ります。

Q21. 画像の素材の著作権が消滅しているかどうか分かりません。どのように判断すればいいですか?

A.著作権の保護期間が終了している場合は、消滅しています。

 保護期間は、70年です。

 ただし、個人及び団体の著作権の保護期間は、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の発効(2018/12/30)前までは、50年です。

 なお、海外の著作物については、戦時加算(+10~15年ほど)に注意が必要です。

 〈著作者が個人の場合の保護期間〉

 著作物を創った時~著作者の死後70年を経過するまでです。

 著作者の死後70年は、死亡した日が属する年の翌年の1月1日から起算します。

 〈著作者が団体・映画の場合の保護期間〉

 著作物を創った時~公表後70年を経過するまでです。

 公表後70年は、公表した日が属する年の翌年の1月1日から起算します。

※最終的な制作の可否は、弊社にて個別に判断させていただく場合がございます。ご了承ください。